薬局における薬剤交付支援事業の実施について
事業の再開については、お知らせら「薬局における薬剤交付支援事業の実施(再開)について」をご覧ください。
薬剤交付支援事業については、2月末日分をもちまして終了いたしました。
令和3年4月1日(木)以降、第4号様式 令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
・「第4号様式 令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」は、事業終了後に、本事業補助費の交付を受けた全ての薬局よりご提出いただきます。(第4号様式は、事業終了後にご案内いたします。)
日本薬剤師会より、「補助額」に関し「薬局の従事者が患者宅等に届けた場合に薬剤の配送に要した費用」について変更が行われた旨の通知がありましたので以下のとおりご連絡いたします。
変更前:薬局従事者が患者宅等に届けた場合の薬剤の配送に要した費用300円/1件
(0410対応の場合、支援事業への請求額は100円)
変更後:薬局従事者が患者宅等に届けた場合の薬剤の配送に要した費用500円/1件
(0410対応の場合、支援事業への請求額は300円)
※補助額については事業開始時に遡って適用することとされています。
※「別紙1」を新しい様式に変更いたしましたので7月分請求より「新様式別紙1ver2」を使用して変更後の金額で提出をお願いします。
※既に提出された6月分までの請求については、準備が整い次第、対象薬局へ変更後の内容を送付いたしますのでご確認ください。
【薬局における薬剤交付支援事業について】
令和2年4月30日に成立した国の令和2年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症患者等への支援として「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」ための費用が創設されました。
これを受け「薬局における薬剤交付支援事業が実施されることとなり、本県においては山梨県薬剤師会が事業実施者となり、配送に係る費用の支援事業を実施することになりました。
事業の対象について、患者が薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望する場合、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載され、薬局はそれに基づき電話や情報通信機器を用いた服薬指導を行い、配送等により患者に薬剤を渡す、とされています。
また、自宅療養または宿泊療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して医薬品が処方される場合は、処方箋の備考欄に「CoV自宅」または「CoV宿泊」と記載され、同様の対応を行うとされています。
尚、報告につきましては、月度でまとめたものを翌月15日までに山梨県薬剤師会にご報告をお願いいたします。
又、事業の実施期間中に予算上限に達した場合には、その時点で国費による支援は終了になりますので、予算の執行状況の把握のために「別紙3」により山梨県薬剤師会への費用請求分の送付(週報)の提出をお願い致します。
※本事業は都道府県薬剤師会の会員・非会員を問わず補助の対象となります。
※別紙1.2.3につきましては、電子メールでの返信をお願い致します。
E‐mail:houkoku@ypa.or.jp
・事業の詳細について(令和2年5月1日付事務連絡)【PDF】
・薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和2年7月22日付一部変更)【PDF】
様式
・【別紙1】電話等による服薬指導及び配送等の実施状況の一覧(翌月15日までに山梨県薬剤師会へ提出)【Excel】(新様式別紙1ver2)
※都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告【別紙1】注3参照
※4月30日分の配送については、5月分に含めてください。その場合、【表イ】の「処方箋受付回数」は、5月分の受付回数を記入。
※7月分請求(8月15日までに提出分)から新しい書式を使用してください。
・【別紙2】薬局における薬剤交付事業振込口座届(別紙1の初回提出時に併せて提出)【Word】
・【別紙3】山梨県薬剤師会への費用請求分の送付について(週報)【Word】
※費用請求がある場合は必ず報告してください。
※初回については、4月30日~5月16日分までを5月18日に報告してください。
※8月2日分から変更後の金額で報告してください。
・令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託費交付要綱について【PDF】