薬局における薬剤交付支援事業の実施(再開)について
令和2年度補正予算による「薬局における薬剤交付支援事業」につきましては、令和3年2月分をもって事業終了となりましたが、今般、令和3年4月分より事業が再開されることになり、最大で令和4年2月分まで事業が延長されることになりましたのでご連絡いたします。
令和3年度版の主なポイントは、①0410対応の場合の患者負担金額を200円から100円に変更、②本年度事業は令和3年4月1日以降の配送を対象に実施する、等になります。
事業の対象について、患者が薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望する場合、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載され、薬局はそれに基づき電話や情報通信機器を用いた服薬指導を行い、配送等により患者に薬剤を渡す、とされています。
また、自宅療養または宿泊療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して医薬品が処方される場合は、処方箋の備考欄に「CoV自宅」または「CoV宿泊」と記載され、同様の対応を行うとされています。
尚、報告につきましては、月度でまとめたものを翌月15日までに山梨県薬剤師会にご報告をお願いいたします。
又、事業の実施期間中に予算上限に達した場合には、その時点で国費による支援は終了になりますので、予算の執行状況の把握のために「別紙3」により山梨県薬剤師会への費用請求分の送付(週報)の提出をお願い致します。
※本事業は都道府県薬剤師会の会員・非会員を問わず補助の対象となります。
※別紙1.2.3につきましては、電子メールでの返信をお願い致します。
E‐mail:houkoku@ypa.or.jp
・薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和3年度版)令和3年4月15日付
様式
・【別紙1】電話等による服薬指導及び配送等の実施状況の一覧(翌月15日までに山梨県薬剤師会へ提出)【Excel】(新様式別紙1ver3】
※都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告【別紙1】注3参照
・【別紙2】薬局における薬剤交付事業振込口座届【Word】(昨年度提出済みの場合でも今年度分として別紙1の初回提出時に併せて提出)
・【別紙3】山梨県薬剤師会への費用請求分の送付について(週報)【Word】
※費用請求がある場合は必ず報告してください。
※初回については、4月1日~4月25日分までを4月26日に報告してください。