薬局における薬剤交付支援事業の一部改正について
薬剤交付支援事業については、2月末日分をもちまして終了いたします。
令和4年3月より、薬局において自宅療養・宿泊療養の患者に対して薬剤を配送した場合の配送料、および薬局従事者(薬剤師を除く)が直接届けた場合の交通費を支援する「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が開始されます。
なお、本事業につきましては、現在実施いただいている「薬局における薬剤交付支援事業」と異なり、自宅療養・宿泊療養の患者のみが対象となること、および薬剤師が直接届けた場合は対象外であることにご留意ください。
令和4年4月1日(金)以降、第4号様式 令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
・「第4号様式 令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」は、事業終了後に、本事業補助費の交付を受けた
全ての薬局よりご提出いただきます。(第4号様式は、事業終了後にご案内いたします。)
「薬局における薬剤交付支援事業」につきましては、令和3年4月分より事業が再開され、最大で令和4年2月分まで事業が延長されております。
今回、薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点が一部改正されました。
令和3年9月1日実施分より、自宅及び宿泊療養施設に薬局の従事者が薬剤を持参した場合の補助額が500円から3,000円に改定されました。今回の改定については、当初、自宅療養・宿泊療養の対象として想定されていた軽症者のみならず、高容量ステロイド剤の早急な投与が必要となる状態の患者が自宅や宿泊施設で療養するケース等が増加していることに鑑み、夜間や休日を含め即時的・緊急的な対応の必要があり得ることを踏まえ、このような場合に薬剤師が患者の自宅や宿泊施設に薬剤を届けることを基本として想定したものになります。
事業の対象については、患者が薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望する場合、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載され、薬局はそれに基づき電話や情報通信機器を用いた服薬指導を行い、配送等により患者に薬剤を渡す、とされています。
また、自宅療養または宿泊療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して医薬品が処方される場合は、処方箋の備考欄に「CoV自宅」または「CoV宿泊」と記載され、同様の対応を行うとされています。
尚、報告につきましては、月度でまとめたものを翌月15日までに山梨県薬剤師会にご報告をお願いいたします。
又、事業の実施期間中に予算上限に達した場合には、その時点で国費による支援は終了になりますので、予算の執行状況の把握のために「別紙3」により山梨県薬剤師会への費用請求分の送付(週報)の提出をお願い致します。
※本事業は都道府県薬剤師会の会員・非会員を問わず補助の対象となります。
※別紙1.2.3につきましては、電子メールでの返信をお願い致します。
E‐mail:houkoku@ypa.or.jp
・薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和3年度版)令和3年9月1日付【PDF】
様式
・【別紙1】電話等による服薬指導及び配送等の実施状況の一覧(翌月15日までに山梨県薬剤師会へ提出)【Excel】(新様式別紙1ver4】
※令和3年9月分請求より使用
※都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告【別紙1】注3参照
・【別紙2】薬局における薬剤交付事業振込口座届【Word】(昨年度提出済みの場合でも今年度分として別紙1の初回提出時に併せて提出)
・【別紙3】山梨県薬剤師会への費用請求分の送付について(週報)【Word】
※費用請求がある場合は必ず報告してください。