お知らせ 一覧
お知らせの最新10件の記事が表示されます。それ以前の記事は次のページになります。
【再々募集】新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の申込は終了しました
【再募集】新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの優先接種申込について
以下の通り再々募集を実施することになりましたので、優先接種を希望される方は所定のフォームよりお申込みください。
前回までにお申込みの方(すでに予診票が届いている方)は絶対に登録しないでください。
ご不明点は山梨県薬剤師会事務局へTEL(055-254-3400)にてお問い合わせください。
今回は、緊急の再々募集となりますので、事務手続きの都合から入力内容の訂正等は必ずTELにて行ってください。
また、二重登録は絶対にしないでください。登録したにも関わらず、確認メールが届かない場合には、使用機器が迷惑メール判断をしている可能性がありますので、再登録は絶対にしないでください。登録有無の確認は必ず県薬事務局へTEL(055-254-3400)にて行ってください。
対象者 | 山梨県内の薬局従事者(薬剤師のみならず薬局で働く方全て) |
申込方法 | 以下の申込フォームへ入力のうえ、送信してください
薬局従事者優先接種申込フォーム 申込フォーム入力内容(入力漏れがあると受付できません) ※数字は必ず半角で入力してください |
締め切り | 令和3年5月14日(金)の正午12時まで |
注意事項 | ・このフォームは、山梨県内の薬局従事者(薬剤師のみならず薬局で働く方全て)を対象に、優先して接種を受けたい方のための申込フォームです。 ・送信後に入力の誤りを確認した場合は、必ず山梨県薬剤師会事務局へご連絡ください。2重登録は絶対にしないでください。 ・お一人につき1回入力してください。1薬局で3人が希望する場合は3回入力していただく必要があります。 ・このフォームからの申し込みは、薬局従事者だけなので、病院や店舗販売業の従事者は入力しないでください。 ・接種は2回必要で、いつどこでで接種するかについては、後日送付するクーポン券付き予診票でご確認ください。 ・医療従事者等を対象とした優先接種の再々募集となりますので、すでに予診票が届いている方は申込みをしないでください。このフォームからの受付は5月14日(金)の正午12時で締め切らせていただきます。 ・優先接種を受けなくても、後日、住民票のある市町村から案内される住民接種を受けることが出来ます。 ・接種にかかる費用は無料です。 |
個人情報保護 | 本事業でいただいたデータについては、本会の個人情報管理規程に基づき適正に管理し、この事業のみで活用します。 事業終了後は、国や山梨県の定める保管期間まで適正に保管管理し、期間終了時には適正に廃棄します。 |
お問い合わせ | 山梨県薬剤師会事務局(電話:055-254-3400) |
「新型コロナワクチンの説明書」について
新型コロナワクチン接種予診票(医療従事者用)内に記載のある「新型コロナワクチンの説明書」につきましてお知らせいたします。
なお、同説明書につきましては、厚労省ホームページ内に掲載されておりますことを申し添えます。
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材」
薬局における薬剤交付支援事業の実施(再開)について
令和2年度補正予算による「薬局における薬剤交付支援事業」につきましては、令和3年2月分をもって事業終了となりましたが、今般、令和3年4月分より事業が再開されることになり、最大で令和4年2月分まで事業が延長されることになりましたのでご連絡いたします。
令和3年度版の主なポイントは、①0410対応の場合の患者負担金額を200円から100円に変更、②本年度事業は令和3年4月1日以降の配送を対象に実施する、等になります。
事業の対象について、患者が薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望する場合、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載され、薬局はそれに基づき電話や情報通信機器を用いた服薬指導を行い、配送等により患者に薬剤を渡す、とされています。
また、自宅療養または宿泊療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して医薬品が処方される場合は、処方箋の備考欄に「CoV自宅」または「CoV宿泊」と記載され、同様の対応を行うとされています。
尚、報告につきましては、月度でまとめたものを翌月15日までに山梨県薬剤師会にご報告をお願いいたします。
又、事業の実施期間中に予算上限に達した場合には、その時点で国費による支援は終了になりますので、予算の執行状況の把握のために「別紙3」により山梨県薬剤師会への費用請求分の送付(週報)の提出をお願い致します。
※本事業は都道府県薬剤師会の会員・非会員を問わず補助の対象となります。
※別紙1.2.3につきましては、電子メールでの返信をお願い致します。
E‐mail:houkoku@ypa.or.jp
・薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和3年度版)令和3年4月15日付
様式
・【別紙1】電話等による服薬指導及び配送等の実施状況の一覧(翌月15日までに山梨県薬剤師会へ提出)【Excel】(新様式別紙1ver3】
※都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告【別紙1】注3参照
・【別紙2】薬局における薬剤交付事業振込口座届【Word】(昨年度提出済みの場合でも今年度分として別紙1の初回提出時に併せて提出)
・【別紙3】山梨県薬剤師会への費用請求分の送付について(週報)【Word】
※費用請求がある場合は必ず報告してください。
※初回については、4月1日~4月25日分までを4月26日に報告してください。
【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底について ~お客様に必ず守ってほしいこと(ご利用のルール)
標記の件につきまして、山梨県知事より依頼がございましたのでお知らせいたします。
掲示や配布等の積極的な活用をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症関連情報
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱について(その38,その39)
標記の件につきまして、日本薬剤師会を通じて厚生労働省保険局医療課より連絡がありました。
調剤基本料1を算定する保険薬局の場合、地域支援体制加算の実績要件については、令和3年3月31日までの経過措置として「従前の例による」こととされていますが、今般、当該措置終了後(4月1日以降)の臨時的な取扱いが示されました。
・通知文書はこちらからご覧ください。日薬業発第537号新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その38,その39)
・薬剤配送に関する資料について
日本薬剤師会より標記の件について情報提供がありましたのでお知らせいたします。
詳細はこちらからご覧ください
・人権等に関する相談窓口について
標記の件につきましては、山梨県福祉保健部衛生薬務課を通じて連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細についてはこちらからご覧ください。(令和2年9月1日付衛薬第第2549号)
新型コロナウイルス感染症に関する情報が、以下のホームページで掲載されていますのでご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症の山梨県内における発生状況等について(山梨県ホームページへ)
・日本薬剤師会新型コロナウイルス関連肺炎に関する情報(日本薬剤師会ホームページへ)
・「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の周知について
標記の件につきまして、日本薬剤師会を通じて連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細についてはこちらからご覧ください。(令和2年6月22日付日薬総発第11号)
・新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する患者向け資材について
標記の件につきまして、日本薬剤師会において本取扱いに関する患者向け資材が作成されました。
0410事務連絡においては、薬局に薬局における対応として、「以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知すること」としてア~オの5点が示されており、患者等への周知の際にはその点にもご留意ください。
また、医療機関における対応については、厚生労働省作成のリーフレットが示されており、薬局での対応に関しては「薬の処方を受けた場合」として記載があります。
・日本薬剤師会作成患者向け資材【pdf】
・厚生労働省作成患者向け資材【pdf】
・新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて【pdf】 (令和2年4月11日付 日薬業発第24号)
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)【pdf】(令和2年4月11日付 日薬業発第25号)
薬局における薬剤交付支援事業の実施について
事業の再開については、お知らせら「薬局における薬剤交付支援事業の実施(再開)について」をご覧ください。
薬剤交付支援事業については、2月末日分をもちまして終了いたしました。
令和3年4月1日(木)以降、第4号様式 令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
・「第4号様式 令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」は、事業終了後に、本事業補助費の交付を受けた全ての薬局よりご提出いただきます。(第4号様式は、事業終了後にご案内いたします。)
日本薬剤師会より、「補助額」に関し「薬局の従事者が患者宅等に届けた場合に薬剤の配送に要した費用」について変更が行われた旨の通知がありましたので以下のとおりご連絡いたします。
変更前:薬局従事者が患者宅等に届けた場合の薬剤の配送に要した費用300円/1件
(0410対応の場合、支援事業への請求額は100円)
変更後:薬局従事者が患者宅等に届けた場合の薬剤の配送に要した費用500円/1件
(0410対応の場合、支援事業への請求額は300円)
※補助額については事業開始時に遡って適用することとされています。
※「別紙1」を新しい様式に変更いたしましたので7月分請求より「新様式別紙1ver2」を使用して変更後の金額で提出をお願いします。
※既に提出された6月分までの請求については、準備が整い次第、対象薬局へ変更後の内容を送付いたしますのでご確認ください。
【薬局における薬剤交付支援事業について】
令和2年4月30日に成立した国の令和2年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症患者等への支援として「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」ための費用が創設されました。
これを受け「薬局における薬剤交付支援事業が実施されることとなり、本県においては山梨県薬剤師会が事業実施者となり、配送に係る費用の支援事業を実施することになりました。
事業の対象について、患者が薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望する場合、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載され、薬局はそれに基づき電話や情報通信機器を用いた服薬指導を行い、配送等により患者に薬剤を渡す、とされています。
また、自宅療養または宿泊療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して医薬品が処方される場合は、処方箋の備考欄に「CoV自宅」または「CoV宿泊」と記載され、同様の対応を行うとされています。
尚、報告につきましては、月度でまとめたものを翌月15日までに山梨県薬剤師会にご報告をお願いいたします。
又、事業の実施期間中に予算上限に達した場合には、その時点で国費による支援は終了になりますので、予算の執行状況の把握のために「別紙3」により山梨県薬剤師会への費用請求分の送付(週報)の提出をお願い致します。
※本事業は都道府県薬剤師会の会員・非会員を問わず補助の対象となります。
※別紙1.2.3につきましては、電子メールでの返信をお願い致します。
E‐mail:houkoku@ypa.or.jp
・事業の詳細について(令和2年5月1日付事務連絡)【PDF】
・薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和2年7月22日付一部変更)【PDF】
様式
・【別紙1】電話等による服薬指導及び配送等の実施状況の一覧(翌月15日までに山梨県薬剤師会へ提出)【Excel】(新様式別紙1ver2)
※都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告【別紙1】注3参照
※4月30日分の配送については、5月分に含めてください。その場合、【表イ】の「処方箋受付回数」は、5月分の受付回数を記入。
※7月分請求(8月15日までに提出分)から新しい書式を使用してください。
・【別紙2】薬局における薬剤交付事業振込口座届(別紙1の初回提出時に併せて提出)【Word】
・【別紙3】山梨県薬剤師会への費用請求分の送付について(週報)【Word】
※費用請求がある場合は必ず報告してください。
※初回については、4月30日~5月16日分までを5月18日に報告してください。
※8月2日分から変更後の金額で報告してください。
・令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託費交付要綱について【PDF】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について
令和元年12月4日に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律のうち、令和3年8月1日から施行される事項のうち認定薬局に関するものについて省令が公布されました。
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(薬生発0122第6号)
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係) (薬生発0129第6号)
【再募集】新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の申込は終了しました
申込の受付は終了しました
【再募集】新型コロナウイルスワクチンの薬局従事者を対象とした、優先接種について
以下の通り再募集を実施することになりましたので、優先接種を希望される方は所定のフォームよりお申込みください。
前回(1月27日締め切り分)お申込みの方は絶対に登録しないでください。
登録済み確認は、山梨県薬剤師会事務局へTEL(055-254-3400)にてお問い合わせください。
今回は、緊急の再募集となりますので、事務手続きの都合から入力内容の訂正等は必ずTELにて行ってください。
また、二重登録は絶対にしないでください。登録したにも関わらず、確認メールが届かない場合には、使用機器が迷惑メール判断をしている可能性がありますので、再登録は絶対にしないでください。登録有無の確認は必ず県薬事務局へTELにて行ってください。
対象者 | 山梨県内の薬局従事者(薬剤のみならず薬局で働く方全て) |
申込方法 | 以下の申込フォームへ入力のうえ、送信してください
薬局従事者優先接種申込フォーム 再募集の申込受付は終了しました 申込フォーム入力内容(入力漏れがあると受付できません) ※数字は必ず半角で入力してください |
締め切り | 令和3年2月12日(金)の正午12時まで |
注意事項 | ・山梨県内の薬局従事者(薬剤師のみならず薬局で働く方全て)を対象に、新型コロナウイルスワクチンの住民接種スタート前に、優先して接種を受けたい方のための申込です。 ・送信後に入力の誤りを確認した場合は、山梨県薬剤師会事務局へご連絡の上、改めて入力してください。後に入力したものを有効とし、前に入力したものを破棄します。 ・お一人につき1回入力してください。1薬局で3人が希望する場合は3回入力していただく必要があります。 ・このフォームからの申し込みは、薬局従事者だけなので、病院や店舗販売業の従事者は申し込みできません。 ・接種するワクチンは、三種類(ファイザー,アストラゼネカ,モデルナ)の予定ですが、ご自身で選ぶことは出来ません。 ・接種は2回必要で、いつどこでで接種するかについては、後日送付するクーポン券付き予診票でご確認ください。 ・優先接種を受けなくても、後日、住民票のある市町村から案内される住民接種を受けることが出来ます。 ・接種にかかる費用は無料です。 |
個人情報保護 | 本事業でいただいたデータについては、本会の個人情報管理規程に基づき適正に管理し、この事業のみで活用します。 事業終了後は、国や山梨県の定める保管期間まで適正に保管管理し、期間終了時には適正に廃棄します。 |
お問い合わせ | 山梨県薬剤師会事務局(電話:055-254-3400) |
新設の保険医療機関等においてオンライン資格確認を導入するための手続きについて(協力依頼)
日本薬剤師会を通じ、厚生労働省より標記の件につきまし協力依頼がありましたのでお知らせいたします。