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令和4年度(令和5年度への繰越分)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について

2024年03月01日金曜日

※本事業につきましては、令和6年2月末日分をもって終了になりました。費用請求につきましては、令和6年3月15日までに提出をお願いいたします。

令和3年度(令和4年度への繰越分)による「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が令和5年2月末日分をもち終了することに伴い、令和5年3月1日より、令和4年度(令和5年度への繰越分)「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が開始されます。
事業の内容は引続き、薬局において自宅療養・宿泊療養の患者に対して薬剤を配送した場合の配送料、および薬局従事者(薬剤師を除く)が直接届けた場合の交通費を支援とされています。
なお、本事業につきましては、自宅療養「Cov自宅」・宿泊療養「Cov宿泊」の患者のみが対象となること、および薬剤師が直接届けた場合は対象外になります。
また、事業の留意点に記載がありますが、補助額の請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となります。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されておりません。費用請求の根拠となる資料の取扱いについてをご覧ください。

・令和5年8月1日以降の取扱いについて

・費用請求の根拠となる資料の取扱いについて

・薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要綱

・事業の留意点

・事業の整理(日本薬剤師会作成)

・薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業委託費交付要綱

報告につきましては、月度でまとめたものを翌月15日までに山梨県薬剤師会にご報告をお願いいたします。
又、事業の実施期間中に予算上限に達した場合には、その時点で国費による支援は終了になりますので、予算の執行状況の把握のために「別紙3」により山梨県薬剤師会への費用請求分の送付(週報)の提出をお願い致します。
本事業は都道府県薬剤師会の会員・非会員を問わず補助の対象となります。
支援事業の対象とならない0410対応も含めて、0410事務連絡に基づく電話等服薬指導等(0410対応、Cov宿泊、Cov自宅)の実施実績を薬局から山梨県薬剤師会へ別紙1にて報告(月ごと)
費用請求を伴う場合には、別紙、別紙1、及び請求の根拠となる書類の提出を翌月15日までに山梨県薬剤師会へ提出してください。
翌月15日までに山梨県薬剤師会へ提出
別紙.別紙1.2.3、費用請求の根拠となる書類につきましては、電子メールでの返信をお願い致します。
E‐mail
houkoku@ypa.or.jp

・【別紙】薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式【Word】

・【別紙1】電話等による服薬指導及び配送等の実施状況の一覧(翌月15日までに山梨県薬剤師会へ提出)【Excel】ver4
令和432日に【別紙1ver4に変更いたしましたので、こちらの書式をご使用ください。
本事業の補助対象でないもの(0410対応)も含めて報告【別紙1】注3参照
・【別紙2】薬局における薬剤交付事業振込口座届【Word】
(令和2年度事業で提出済みの場合でも新規事業分として別紙1の初回提出時に併せて提出)
・【別紙3】山梨県薬剤師会への費用請求分の送付について(週報)【Word】
費用請求がある場合は必ず報告してください。